ソーラーシェアリング
運用代行

ソーラーシェアリングとは
農業と太陽光発電事業

農地法及び農業振興地域の整備に関する法律(農振法)によって、農地は農地以外として勝手に活用できないルールが定められています。そのため、農地で太陽光太陽光発電事業を始めたいのであれば、事前に「農地転用許可」が必要となります。

しかしながら、太陽光発電事業を行う土地が、農用地区域内農地や甲種、第一種農地であった場合には原則、転用許可が出ません。そこで、注目されたのが、ソーラーシェアリングです。

ソーラーシェアリングとは、「農地に支柱を立てて、地上2m以上の位置に太陽光パネルを設置して発電事業を行い、同時に地面では農業を行うこと」を言います。このシェアリング用の発電設備のことを農林水産省では「営農型発電設備」と呼んでいます。

農用地区域内農地や甲種・第一種農地であっても、ソーラーシェアリングの手続きを行えば、支柱部分の農地について3年~10年間、一時転用許可がおりる可能性があるのです。

ソーラーシェアリング
のメリット

ソーラーシェアリングで農業収入に加え、売電収入も得る

新たな収入源

ソーラーシェアリングを導入すると、これまでの農業収入に加え、売電収入も得ることができます。収益が安定化することにより、より戦略的な経営が行えるようになります。

ソーラーシェアリングで農業の効率化

農業の効率化

ソーラーシェアリングの電力を活かした農業の効率化をご提案できます。また、営農型発電設備には遮熱効果があるため、農業従事者の負担減、後継者問題解決にも効果が期待できます。

選ばれる理由
ソーラーパートナーの魅力

オールインワン対応

営農代行・農作物の販売・各種申請代行(農地一時転用、更新申請、行政とのやり取り含む)、事業開始後の保守(年次点検、除草)含め、今までの農業を「事業」として継続成長させていくために、一貫したソーラーシェアリング経営支援を行います。

経験豊富

対応エリアは日本全国(北海道、九州、離島を除く)。ソーラーシェアリングの手続きは、まだ自治体によって対応に差がある分野ですが、経験豊富な弊社であれば、机上の空論ではない、現実的なサポートが可能です。

Solar Partoners

お問い合わせ

ソーラーシェアリングの注意点

  • 恒久転用ではなく一時転用であるため、原則3年~10年ごとに再申請が必要です。
  • 設備下の農地での作物の収穫量や育成状況を、毎年2月末に報告する必要があります。
  • 設備下の農地での作物の収穫量や品質が、通常より2割以上減った場合には改善策を講じる必要があります。
  • 「遮光率や影の伸長による収穫量予想、設備による育成への影響がないことの具体的な根拠データ」が申請時に必要となります。
  • 「知見を有する者からの、申請が作物の生育や周辺農地への影響がない旨の意見書」が申請時に必要となります。
  • 収穫した農作物をどこに卸していくのか、年間収益はどの程度になるのか等の、事前の契約書や計画書を求められることもあります。
  • 許可後も上記の注意点を守れない場合、行政から勧告や指導があります。それに従わなければ、撤去命令が出されることもあります。

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